失業手当計算基本手当日額と所定給付日数から総額の目安を計算

離職前6か月の賃金総額、年齢、雇用保険の加入期間、離職理由を入力すると、失業手当(雇用保険の基本手当)の日額と総給付額の目安がわかります。給付率と日額の上限は令和8年8月改定の値を使っています。

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失業手当はいくら・何日もらえる?

基本手当日額(目安)
  • 賃金日額—
  • 給付率—
  • 所定給付日数—
  • 総給付額の目安—

※ この計算は概算です。実際の日額・日数はハローワークの決定によります。

失業手当計算の使い方

  1. 離職前6か月に支払われた賃金の総額を入力します。賞与(ボーナス)は含めません。
  2. 離職時の年齢と、雇用保険に加入していた期間(年)を入力します。
  3. 離職理由を選びます。倒産・解雇などの会社都合は「特定受給資格者」として給付日数が多くなります。

基本手当の計算の考え方

基本手当日額は、賃金日額(離職前6か月の賃金総額 ÷ 180)に給付率をかけた金額です。給付率は賃金日額が低いほど高く、60歳未満は 80%〜50%、60〜64歳は 80%〜45% の範囲で決まります。賃金日額と日額には年齢ごとの上限(令和8年8月改定)があります。

離職時の年齢賃金日額の上限基本手当日額の上限
29歳以下14,900円7,450円
30〜44歳16,540円8,270円
45〜59歳18,220円9,110円
60〜64歳17,400円7,830円

もらえる日数(所定給付日数)は、離職理由・年齢・被保険者期間で決まります。一般の離職者は90〜150日、倒産・解雇などの特定受給資格者は90〜330日です。

概算の前提(このツールの前提)

よくある質問

失業手当はいつからもらえますか?

ハローワークで手続きした日から7日間の待期期間のあと、自己都合退職の場合は原則2か月の給付制限があります(5年以内に2回まで。3回目以降は3か月)。会社都合や特定理由の場合は給付制限がありません。実際の支給開始日は認定日にもよるため、この計算の日額・日数は金額の目安として使ってください。

賃金日額はどうやって求めますか?

離職前6か月に支払われた賃金(賞与を除く)の総額を180で割った金額です。残業代や各種手当は含まれます。このツールでは6か月分の賃金総額を入力すると自動で計算します。

65歳以上はどうなりますか?

65歳以上で離職した場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)になります。金額の仕組みが異なるため、このツールの対象外です。

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