配偶者控除・配偶者特別控除計算令和7年分の控除額を判定

本人の合計所得金額と配偶者の収入を入力すると、配偶者控除・配偶者特別控除の金額がわかります。配偶者の収入は給与収入のまま入力でき、給与所得への換算は自動で行います。控除額は令和7年分の国税庁の表を使っています。

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配偶者控除・配偶者特別控除はいくら?

控除額(令和7年分・目安)
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※ 令和7年分の控除額表で計算する概算です。令和8年分からは基準が変わる見通しです。

配偶者控除計算の使い方

  1. 本人の合計所得金額を入力します(給与収入のみの場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安です)。
  2. 配偶者の収入を入力します。パート・アルバイトなら年間の給与収入のまま入力してください。
  3. 配偶者がその年の12月31日時点で70歳以上なら「はい」を選びます(老人控除対象配偶者は控除額が増えます)。

控除額の決まり方

令和7年分では、配偶者の合計所得金額が 58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)なら配偶者控除、それを超えて 133万円以下 なら配偶者特別控除です。金額は本人の所得区分(900万円以下/950万円以下/1,000万円以下)で3段階に変わり、本人の所得が1,000万円を超えると控除は受けられません。

配偶者の合計所得金額本人の所得〜900万円900万超〜950万円950万超〜1,000万円
58万円以下(配偶者控除)38万円26万円13万円
58万円超〜95万円38万円26万円13万円
95万円超〜100万円36万円24万円12万円
105万円超〜110万円26万円18万円9万円
115万円超〜120万円16万円11万円6万円
125万円超〜130万円6万円4万円2万円
130万円超〜133万円3万円2万円1万円
133万円超0円0円0円

配偶者控除で配偶者が70歳以上の老人控除対象配偶者の場合は、48万円/32万円/16万円になります。

概算の前提(対象年分について)

よくある質問

配偶者のパート収入がいくらまでなら控除を受けられますか?

令和7年分では、配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみなら年収123万円以下)なら配偶者控除、58万円を超えても133万円以下(給与収入のみなら約201万円以下)なら配偶者特別控除を受けられます。ただし本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、どちらの控除も受けられません。

令和8年分から何が変わりますか?

令和8年分からは、給与所得控除の最低保障額の引き上げ(65万円→74万円)に合わせて、配偶者控除の対象になる配偶者の所得の上限が62万円(給与収入のみなら136万円以下)に変わる見通しです。このツールは令和7年分の表で計算しています。

配偶者控除と配偶者の社会保険の扶養は同じですか?

別々の制度です。税金の配偶者控除は「所得58万円以下」などが条件ですが、社会保険の扶養は「年収130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)」などが条件で、判定の基準も時期も異なります。

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